ブログ

医療広告ガイドラインについて

暖かいと思ったら、急に寒くなったり…

連続出張が多い身には
こたえる季節となっています。

さて、
2018年6月より施行される

医業若しくは歯科医業又は
病院若しくは診療所に関して
広告し得る事項等
及び広告適正化のための
指導等に関する指針

…とても長いタイトルですが、

医療広告のガイドラインが
ほぼ決まりましたね。

ガイドライン

患者さんの感想文が禁止となったり、
症例写真掲載には
治療内容・価格・リスクなどを
載せる条件が盛り込まれたりと
色々と大きく変更点がありますので
注意が必要です。

何よりも今回は
怪しいと思われるHPを
申告できるサイトもありますので
まずい…と思う内容があれば
早期に修正しておく方が良さそうですね。

特に
金銭が発生する
紹介サイトに関しても
禁止されていますので
そのあたりで目立たないことも
最初の内はポイントになるかもしれません。

いずれにしても
『目立っている』
『注意されやすい』という
リスクを感じている場合は
要注意です。

以前、オープニングのチラシ作成を
お手伝いした時のことですが、
ちょうど数か月前に
近隣で開業された先生の
チラシを参考にしながら作成したにも関わらず
【配布の取りやめ】を
言い渡されたケースがありました。

本当に、数か月前に
実際に配布された医院の内容と
ほぼ変わらないにも関わらず・・・です!

『前に配布された先生の内容は良くて、
今回、禁止される理由はなんですか?』

その様に質問したところ
『前は配布した後に知ったからです。
今回は配布する前に分かったのでダメなのです』
と、なんとも納得しがたい返事でした。

仕方なく指導をうけて
内容を修正することにしたのですが、
ガイドラインではOK…
しかも厚労省に電話確認して
大丈夫と言われた内容までダメとされる
項目が多数でてきました!

その担当の方は
見解の相違であり、
私たちはダメと認識しています…との返事。

しかも、
明らかにOKな内容まで
『これはお願いなので無理にとは言いませんが』
『比較される様な内容は避けたいので』
と前置きした上で
『まぁ、ダメと認識された時には行政指導になり、
最悪は保険医停止になりますけどね』
と脅かされた次第です。。。

結局、この担当の方に
『忖度』する形となりましたが、
『忖度』とは強制されるものなのだと
改めて勉強になりました。

次に同じ方から指導があった場合は
名前と会話内容を記録した上で
多くの方面から意見を賜りたい…
と考えた次第です・・・

今回の改正も
色々な問題が起きることが予測できます。
6月までは、まだ時間がありますので
早期の対策をお勧めいたします。

関連記事

  1. コンサルタント的思考整理術
  2. Er:Yagレーザー照射のキャビテーションで根治
  3. 新人教育にテストを設ける効果
  4. 新型コロナ関連破綻413件に
  5. 親知らずで歯周病治療
  6. よく寝た子は食いしばらない 東北大
  7. 歯科情報をデータベース化
  8. 東京医科歯科大学と東京工業大学が統合協議
PAGE TOP